公証人が、公正証書などを作成した場合の手数料は、「公証人手数料令」という政令によって定められています。
公正証書遺言を作成する場合など、法律行為に係る証書作成の手数料は以下の通りです。
公正証書作成の手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 11,000円 |
500万円~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円~1億円 | 43,000円 |
1億円~3億円 | 超過額5,000万円までごとに1万3,000円を4万3,000円に加算 |
3億円~10億円 | 超過額5,000万円までごとに1万1,000円を9万5,000円に加算 |
10億円超 | 超過額5,000万円までごとに8,000円を24万9,000円に加算 |